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2016年12月 4日 (日)

H28年 議会改革について その4

 今回は議案等に関する委員会付託について。
 平成25年9月定例会で議決された議会基本条例(平成26年4月1日施行)が「絵に描いた餅」にならぬよう懸念し、想いを同じくする議員と私を含めた7議員の連署による要望書を平成25年11月の新議会(10月に市議会議員の改選)で山根・新議長へ提出したことがあります。(→要望書)項目としては以下の通りです。

(1)議会基本条例の運用における細目検討について
(2)議案の「委員会付託方式」採用について
(3)正副議長の「選挙立候補制」導入について
(4)特別委員会における出前講座について

 このなかで議案の委員会付託方式採用について、議会改革特別委員会(改選前)の第11回委員会(平成24年10月25日開催)及び第12回委員会 (平成24年11月8日開催)で常任・特別委員会のあり方(委員会審議・所管事務調査) を審議するなかで、「議案の委員会付託事案」について検討を重ねた結果、重要案件については「委員会付託方式」を採用すべしとの結論に至りました。(→H24.11.8

 改選前に議会改革特別委員長および副議長であった私としては、すぐにでも本件の継続審議を考えていました。しかしながら、新・議会になってこの件についてお話しすると、一部議員から、「胡子君の言っていることは、もっともだが、改革のスピードを緩めてくれ」という内容の発言もあり、議論は停止状態になりました。

 現在は当初予算案・決算認定についてのみ、特別委員会を設置し、付託しているのが現状です。自動失職までの約1年間、議会運営委員長として推進できなかったことに悔いが残ります。来年改選後の議会では議長が強いリーダーップを発揮して議会改革に取り組んでほしい。(現議会で委員会付託方式が採用(本来は規則通り運用)されることが望ましい。)

 議案の委員会付託に関する私案は過去に書いたことがあります。(→H26.3.24)江田島市議会会議規則第37条には議案の「委貴会付託」についての規定があり、現行制度において運用は可能です。(本来は委員会付託することが前提の規則

 本会議方式では、会議規則第56条により、質疑は、原則として、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができず、議論を深めることも、議員間の討議や論点整理もなく、質疑・討論・採決に至ります。

 地方自治法第96条に定められている議会の議決事項は江田島市(民)の将来に責任のあるものであり、提出議案を慎重に審議し、議員間での討議をかさねて、最終決断をすべきもの。

 したがって、重要議案(補正予算案も含む)については所管の委員会に付託し、 十分な審議ができる「委員会付託方式」を採用し、その運用方法は議会運営委員会で議論することが今後の課題として残ります。

H264_iinkaifutaku 参考までに、平成26年4月に調べた広島県内14市の市議会における委員会付託状況です。江田島市と竹原市以外は全て委員会付託方式であり、さらに先進的なのは三次市と安芸高田市で予算及び決算が常任委員会になっています。(参考→H26.4 広島県内市議会の委員会付託に関する調査

 次回は議員定数と報酬について書いてみます。

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