自治会、政治・選挙との関係
晴れ
このたびの市長選では、いろいろな方々から自治会の政治に関する在り方についてお問い合わせをいただきました。
ある地区では、立候補表明者について、自治会内で回覧がなされたとか、ある地域では他町出身の候補者の個人演説会に行きにくい状況であったとか、周りの目があって等々。伝聞であるとか確たる証拠もない等、市選管もこの手の問い合わせには、対応に苦慮したのではないだろうか。
そもそも自治会とは、古くは隣組等の名称で活動してきたといわれ、戦後、民主社会の成立と社会経済の復興とともに、住民の地域生活上の必要から、自主的に新たな自治会がどんどん組織され、積極的に活動が行われるようになりました。
江田島市では、4町合併に際して、すべての地域で自治会組織が創設され、現在、31の自治会があります。(旧町時代にはなかった地域もあります。)
自治会と政治・選挙については、全国各地でいろいろと問題があるようですが、愛知県豊橋市自治会連合の『自治会活動の手引き(→PDF)』を参考にしてみてはどうか。
今回、いろいろな疑問を持たれている市民(有権者)もおり、他候補を支援していた方が私のところに自分の地域の自治会についての疑問を相談に来るという不思議な現象もありました。
いまいちど、江田島市には、江田島市自治会連合会と『自治会と政治・選挙』についてしっかりとルール作りについて議論してみてはどうだろう。
尚、江田島市が公共施設の在り方で推奨する例の一つ、『認可地縁団体』(→H28.4.19、総務省HP、奈良市HP)は、地方自治法第260条の2で規定されているもので、市町村長の認可された団体であり、規定の中には次のものがあります。この点も踏まえると、議論することも必要だろう。
○当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。
(参考HP)
○鳥取県米子市HP→こちら
自治会などが特定の候補者を推薦することは、個人の政治活動に支障を来たしたり、投票干渉などで投票の自由が侵害されるおそれがあり、好ましいことではありません。
○福岡県古賀市HP→こちら
自治会組織等を利用した選挙運動は控えたほうが望ましい。
○島根県HP→こちら
町内会、自治会を含め各種団体が特定の候補者を推薦することは、公職選挙法上、規制の対象となっていません。
島根県選挙管理委員会では、選挙が行われる都度、「島根県明るい選挙推進大会」などの活動を通じて、有権者に「候補者の政策を見極め、人柄、識見を吟味して、自らの自由な判断によって自覚ある投票」をするよう、啓発しているところです。
○和歌山市HP→こちら
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