介護保険制度を考える
くもり
昨日、地域包括支援センターの増設と委託について書きました。(→こちら)2月定例会にむけて少しずつですが福祉部門を振り返っています。
左写真は平成27年度介護保険法改正に向けて広島県内23市町が保険者として予定している総合事業・包括的支援事業(社会保障充実分)実施時期の一覧表です。
不思議なのが江田島市のみ①総合事業を他の事業より先行していることであり、特別な理由でもあるのか気になるところ。
江田島市は平成28年4月から①(新しい)総合事業を行します。このことについて気になるポイントが左写真。(出典→こちら)
新しい総合事業では予算額上限額が決められています。法改正の関係で平成27年度から平成29年度までの特例措置があり、移行前年度の予防給付等の実績額に110%を乗じた額を移行後初年度の費用の上限額とすることができます。
ここで問題が生じます。平成27年度、つまり今年度に介護報酬が改定され、特に介護予防給付サービスの報酬が全体として大きく引き下げられました。
平成28年度から制度移行する江田島市の場合、報酬改定後の平成27年度実績をもとに予算上限額が算定され、写真の下段のように予算上限額が低く抑えられてしまい、最終的には予算不足による市民へのサービス低下を招きかねないことになるわけです。
限られた時間ですが、もう一度、検討してみる必要があるのではないだろうか。
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