指定管理者制度について (その1)
晴れ
暖かい一日でした。写真は昨年1月16日の中国新聞から。平成15年(2003)9月に設けられた「指定管理者制度」について中国地方の自治体で運用見直しの動きがあるという記事。国においては平成22年に運用についての留意点が示されています。(→こちら)
現在、江田島市では指定管理者制度によって17団体が122施設を管理代行しています。
第3次行財政改革大綱(→市HP)では「指定管理者制度の効果的な利活用」が挙げられており、効果について検証・評価を行うため、既導入施設については、運用状況を評価する仕組みを作り、その効果によって制度の継続・廃止および変更を行って、住民サービスの向上と経費の削減を目指します。
昨年10月から公設民営化された交通船事業についてはモニタリングを実施し、その内容が公表されます。今後、制度未導入の施設についても検討することになります。
本来導入できうる施設であっても、地域性・特殊性・採算性など様々な理由により制度に馴染まないものもあり、十分な検討や検証が必要です。公と民が協力してよりよい仕組みを構築しなければなりません。
(補足)
平成21年(2009)9月から指定管理者制度を利用して管理されている「能美海上ロッジ・シーサイド温泉のうみ・サンビーチ沖美」の3施設。
指定管理者(㈱休暇村サービス)との契約で年間1,000万円の指定管理料を市が支払っていますが、利益が出た場合は半分を市に納付することになっています。私が記憶しているなかでは初年度(平成21年9月~平成22年3月までの半期)に納付されています。(→参考)
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