個人墓地設置は市長の許可が必要
晴れ
2月定例会で墓地埋葬等に関する事務について一般質問しました。(→会報23号)このたびの9月定例会で江田島北部墓苑の使用料改定に関する改正条例が上程された際、一議員から無許可の個人墓地への指導について質問がありました。(→こちら)職員市外居住は憲法(第22条第1項)で守られているといいながら、法令違反(墓地埋葬法)を見逃すのか、という内容の意見もありました。
こういったことを踏まえてであると思いますが、市HPに「個人で墓地を設置しようとしている方へ」と題した記事が掲載されました。(担当:環境課 →HP)一歩前進したことになりますが、市民に広く知っていただき、法令順守をお願いしたい。
憲法第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
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