議会運営委員会(H27.6.4)
晴れ
昨日、気象庁が梅雨入りを発表しましたが、今日はいい天気でした。午前中は議会運営委員会に出席し、以下のことについて協議しました。
(1)6月定例会について
会 期 : 6月11日~6月17日の7日間
議 案 等 : 報告4件、承認2件、議案2件、意見書1件
一般質問 : 7名12項目
(2)その他
①市議会における災害発生時の対応要領について
前回からの継続協議。地震等の災害により市長を本部長とした災害対策本部が設置された場合、議長が必要と認めるときは、議会として協力体制を整えるため「議会災害対策支援本部」を設置して活動することの要領案が示され、これから具体的な協議を始めます。
②議員政治倫理条例について
政治倫理条例の一部改正について前回の議運で協議開始を決定しました。まずは改正案が提示されたので次回以降協議することになります。
③議会運営委員会規程について
慣例で運営されていたことを明文化するもの。本日、規程案が修正・承認されました。
④費用弁償の見直しについて
これも前回の続きです。(→こちら)費用弁償は地方自治法第203条第2項に「議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる」とあり、同条4項に条例で定めなければならないと規定しています。
このたびの費用弁償は「江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」の第4条(費用弁償)第3項の見直しについて。委員会・全員協議会・会派代表者会議に出席した場合、出席議員に一律2,000円を支払うというもの。
費用弁償を交通費と見るならば、議会棟との距離は各議員それぞれ異なるので一律では矛盾を生じ、「江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」にある車賃38円/kmとしたほうが整合性がとれます。
尚、費用弁償における過去3ヵ年度の決算状況は以下の通り。委員会活動が活発化したことにより平成26年度は増加しました。
平成24年度 836,000円
平成25年度 920,000円
平成26年度 1,384,270円
※江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(費用弁償)
第4条 議長,副議長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき,又は公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の別表第2の特別職の例による。
3 議会の議員が委員会及び江田島市議会会議規則第159条に規定する協議又は調整を行うための場に出席したときは,費用弁償として2,000円を支給する。
※地方自治法
第203条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
2 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
3 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
4 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
⑤平成27年度議会報告会に向けた検討
7月下旬に開催予定の議会報告会の次第及び資料集案が配布されました。6月10日までには各委員会の報告書が取り纏められ次回議運で決定します。
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