空家をどう考えるか
晴れ
2月定例会において同僚議員が空家に関する施策及び今後の課題について質問しました。
江田島市の空家は4,060戸、空家率27.5%で県内1位。但し、売却・別荘・賃貸を除く空家は2,600戸であり、実質空家率は17.6%ということか。(広島県の空家は22.1万戸、空家率15.9%)
市からは空家適正管理については呉・尾道などの取り組みを参考に検討するとの回答。(参考→2014/08/22産業建設委)
国においては、昨年11月19日に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」で適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることをどう解決するか等について規定しています。
特措法では国が空家等に関する施策を実行するための基本方針を定めることになりますが、方針の基本事項は以下の通り。
①空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
②空家等対策計画に関する事項
③その他対策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
一方、自治体では国の基本指針に即した『空家等対策計画』を定めることができる(第6条)、と規定されており、策定するかしないかは自治体の判断と解釈できます。
計画の策定・変更及び実施する場合は、協議会(市長、地域住民、議会議員、法務・不動産・建築・福祉・文化等に関する学識経験者その他の市長が必要と認めるものを持って構成)を組織することができる(第7条)、とあります。
『空家等対策計画』では計画期間を含めて以下の内容を定めることになります。(※市の立入調査等については第9条)
①対策の対象とする地区・空家の種類・その他の空家に関する基本的な事項
②空家等の調査に関する事項
③所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
④跡地の活用の促進に関する事項
⑤住民等からの相談への対応に関する事項
⑥特定空家等(放置すれば倒壊するような、いわゆる、危険家屋等)に対する措置や対処に関する事項
⑦空家等に関する対策の実施体制に関する事項
中国地方では出雲市が特措法に基づいた空家等の対策について取り組み(→こちら)を始めています。また、隣の呉市では昨年1月から『空き家等の適正管理に関する条例』が施行されています。
江田島市議会においても産業建設常任委員会がこれから調査研究することを予定しています。地域住民を交えての議論をしていかなければなりません。
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