文書質問を提出しました
晴れ
今年4月1日に施行された議会基本条例の第7条第4号に「文書質問」の規定があります。「議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。」
「文書質問」の運用は今年7月1日から始まりました。これまで議員が市長等に正式な質問をすることができるのは年4回の定例会における一般質問に限られていました。文書質問制度が開始されたことにより議員活動の幅が広がったと言えます。
私のはじめての文書質問は10月23日に議長提出させていただきました。質問項目としては以下のとおりです。
(1)公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について
(2)江田島市公共交通協議会の事務局体制等について
尚、質問書及び答弁書の内容はホームページ等(議会だより含む)で公開することになっています。
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