あれから一年~『職員の市内居住等について』
晴れ
熱い日々が続いてます。熱中症には気をつけなければなりません。さて、昨年6月定例会で「職員の居住等について」質問しました。(→議事録PDF)
市民の皆さんから長年にわたって「市職員の市外からの通勤」についてご意見を頂き、また、議会においても何度となく取り上げられています。しかし、市からは憲法第22条第1項の「居住、移転及び職業選択の自由」のため市内居住を強制できないという回答です。
ただ、自治体によっては「職員服務規程」に居住地については以下のような条文を入れているところもあります。「職員は、市内に居住することを要する。ただし、やむを得ない理由により市外居住について市長の許可を得たものは、この限りではない。」
この場合は憲法違反ではないと考えています。因みに広島県内では唯一かもしれませんが福山市 に同様の趣旨の規定(福山市職員服務規程 第19条(市内居住))があります。
昨年6月の質問でもお願いしていますが、江田島市職員服務規程に「市内居住」規定を盛り込むよう市役所全体で今一度議論してもらいたいものです。あれから一年が過ぎました。
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