市営住宅使用料の滞納額と不能欠損処理
くもり時々晴れ
今日で平成25年度が終了し、週明け火曜日の明日から新年度スタートということになります。
3月26日に開かれた全員協議会において担当課(土木建築部都市整備課)から市営住宅使用料の不能欠損処理について報告がありました。
平成26年1月末現在で滞納額は1億9,641万円。平成19年度以前で滞納が発生してから5年以内に債務承認または分納誓約書を取得していない滞納分119件(8,600万円)のうち65件(市外退去者、行方不明者、死亡者)、3,739万円を今日付け(3月31日)で不能欠損処理するというもの。
尚、債務承認若しくは分納誓約書を取得していない残りの54件(入居者、市内退去者)、4,860万円については時効が成立しているが、引き続き支払いを求めることになるでしょう。
「現在も入居中」の場合、滞納していたわけであるから「入居資格」はなく、場合によっては明け渡しを求めることもできると考えます。
※平成20~24年度の債務承認書・分納誓約書を取得していないものは152件、2,101万円。
地方自治法第236条・・・「時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは時効により消滅する。」
これは合併以前の旧町時代からの「負の遺産」ともいえます。本来すべきであった債務承認または分納誓約書を取得していれば、「時効の中断」となり債権が消滅することはありませんでした。
今後は「時効の中断」措置を確実に行い、入居滞納者には明け渡し訴訟を前提とした納付指導を、退去した滞納者に対しては、収納推進課が支払請求訴訟を前提とした納付指導をする取り組みが行われます。
※江田島市になって「市営住宅使用料」の不能欠損処理は初めてのことです。
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