4/1 議会基本条例施行へ
晴れ
いよいよ桜のシーズンとなりました。合併して10年目を向かえる江田島市の木は”さくら”です。(→市HP)今朝の大柿町大君にあるセブンイレブン前のサクラです。
昨年9月定例会で可決(→こちら)された議会基本条例が4月1日から施行されます。議会における最高規範であり、市民本位の立場で、より適切に政策を決定するとともに、行政執行の監視は言うに及ばず政策提言や政策立案を積極的に行っていかなければならないことが明記されています。
前議会(昨年10月31日まで)で役目を終えた議会改革特別委員会が取り扱っていた調査研究事項については昨年11月からの新議会では議会運営委員会が引き続き検討することになっています。年度始まりの4月11日(金)午前に議運が開催される予定になっています。
まずは年1回以上開催を実施基準とする第6条にある【議会報告会】の計画等が優先的に審議されるものと考えています。実施基準(抜粋)では以下のように定められています。
■時期等
(1)報告会は班単位とし、年1回以上とする。ただし、臨時の報告会を開催することができる。
(2)開催時期、会場等は、議会運営委員会で決定する。
■報告内容
(1)議案の審査に関する事項
(2)議会の活動に関する事項
(3)その他議長が必要と認める事項
■編成等
(1)班は、9人で構成し、2班体制とする。
(2)班編成は、常任委員会を経て議会運営委員会において協議して決定する。
(3)班に代表者を置き、構成員の互選により決定する。
尚、これまで議員が市の一般事務に対してその執行状況または将来の方針、政策的提言等を公式に質問できるのは定例会での一般質問に限られていましたが、4月1日からは【文書質問】でいつでもできることになります。
市からの回答は「公文書」とし、質問及び答弁書の内容は市HP等で公開することになっています。議会基本条例は議員活動や議会の「見える化」を推進する最高規範といってもいいでしょう。私自身、市民の皆様にとって、より身近な議会になることに務めてまいります。
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