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2014年2月 3日 (月)

H26年第1回全員協議会

くもり

 朝から昼過ぎにかけて濃霧により江田島市と広島港を結ぶ航路で欠航が相次ぎました。異例のことだったのではないでしょうか。午後より第1回全員協議会に出席。議題と大まかな内容については以下の通りです。

(1)太陽光発電設備等に係る固定資産税の軽減措置について

 遊休地及び耕作放棄地などの土地を有効利用する手段として、太陽光発電設備等を設置した場合、土地及び償却資産(発電設備)に関わる固定資産税の軽減措置を平成26年度4月1日から施行する条例を制定する説明。(平成26年1月1日以降に新たに課税される固定資産税から適用。)

減免内容: 課税初年度から5年間は全額減免とし、6年目から10年目までの5年間は7割減額。
発電設備の規模: ①国(経済産業大臣)の設備認定が必要
          ②10kw以上の発電設備(附属装置等含む)

※雑種地の課税評価額は農地等の100倍となることからの減免措置。10kw程度で100㎡の土地が必要。

(2)企業立地奨励金について

 現行条例では呉市や府中市等に比べて優遇性が低いため、同程度の奨励制度にすることを目的として改正案を2月定例会で提案する。

    現行 改正案
企業立地奨励金 固定資産税相当額 3年 5年
各年度1400万円を上限 限度額無し
新規雇用奨励金 常勤の従業員1名あたり(1回のみ) 10万円 50万円
限度額 500万円 2500万円

※交付条件についても奨励金を受けやすいものとなります。(以下、改正案の条件)
・新設又は増設の場合は、当該工場等に対する投下固定資産総額が3,000万円以上で、新規雇用者の数が3人以上となるもの。
・常勤で1年以上継続して雇用し、6月以上市内の住所を有する者。

(3)「竹炭工房おおがき」の指定管理について

 公益社団法人 江田島市シルバー人材センターに運営及び管理を業務委託契約にしている雇用形態について、労働基準監督署の是正指導を受けて指定管理者制度に変更するために設置及び管理条例の一部改正を2月定例会に上程する。

 指定管理者  : 江田島市シルバー人材センター
 指定管理料   : 年間200万円
 指定管理期間: 平成26年4月1日~平成28年3月31日

(4)木造住宅耐震改修補助事業について

 市の住宅の耐震化率は約50%(H24)であり、県内の約74.3%(H20)に比べて非常に低い。今年度、木造住宅耐震判断事業を開始して5件の募集に対して5件の応募があった。次年度は木造住宅の耐震改修工事費について補助金を交付することで耐震性の向上を図りたいというもの。

対象となる木造住宅の要件
①昭和56年5月31日以前に建築されたもの
②木造在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で建築されたもの
③専用又は併用住宅(居住の用の面積が延床面積の1/2以上)
④階数は3以下(地階を除く)

交付の対象
・所有者が居住しているもの
・市内の住所を有し、市税等に滞納がない者
・同一事業の補助金の交付を受けていないもの

補助金の額
・耐震改修工事費の1/2または上限60万円

(例)工事費が150万円の場合、1/2は75万円ですが、上限の60万円を市が補助金を交付。
 尚、市が負担する補助金の1/2は国費(社会資本整備総合交付金)を充当。

※平成26年度の募集件数は5件。

(5)江田島市奨学金の貸付に係る延滞金の取扱について

 現行の江田島市奨学金貸付条例第11条では、

 第1項で、奨学金(無利子)は卒業後(大学に進学したものについては大学卒業後)、1年以内据置き、その翌年から貸付を受けた期間の3倍以内の期間に返還しなければならない。但し、全部又は一部を繰り上げ返還することができる。

 第3項で、奨学金を返還しない場合は、その返還しない金額について、延滞した日数に応じて年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合で計算した延滞金等を納付しなければならない。

 とあります。今回は延滞金を定める第3項を削除する条例改正案を2月定例会に上程するというもの。尚、延滞金はこれまで以下の理由で徴収していません。

①奨学金制度の性質
  奨学金制度は、教育的な配慮の下で実施されている制度であり、遅延金を課している他制度とは、その性質が異なる。

②経済状況の変化
 長期の経済停滞により、大学卒も含め若年雇用が極めて厳しい状況である。

(参考)
・平成25年度償還対象者 190人
・滞納状況(平成26年1月31日現在) 滞納者数16人、滞納総額310万6,609円。
・広島県内23市町のうち、11市町で奨学金制度があるが、4市町で延滞金制度がない。

(6)江田島市放課後児童クラブの移転等について

 平成24年8月から旧江田島幼稚園施設を学童保育つばめ子ども会が利用しているが、建築基準法第87条に規定される用途区分の基準を満たしていないことが判明したため、江田島小学校の1階多目的教室に移転するというもの。

(7)西能美航路の再々編について

 平成25年度第4回公共交通協議会(12月3日)までの協議会決定事項及びそれに対応する市からの議会(全員協議会及び特別委員会)への説明のおさらいと第5回協議会(平成26年1月30日)の説明。詳細については別に記します。

(8)消費税増税に伴う公共施設使用料及び手数料の改定について

 今年4月1日の消費税増税にともない34の条例改正を行う。従来から1円単位で徴収しているものを除き、10円未満は切り捨てて10円単位の料金設定とする。

 ※10円単位で料金設定するものについて、現行で300円以下の使用料は、10円未満を切り捨てるため、現行の金額と変動は生じません。

(9)江田島市特別職報酬等審議会答申について

 12月18日に開催された江田島市特別職報酬審議会の答申についての説明。

(10)庁舎をはじめとする公共施設のあり方について

 今年1月27日に市長へ出された最終答申の配布。尚、2月10日(月)10:00から開かれる庁舎建設等検討特別委員会で質疑及び審議することになります。

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