資源ごみ持ち去り禁止条例への問い合わせ
くもりのち雨
今週月曜日から2014年の仕事始めだった方々も多いいでしょう。久しぶりの大型連休で体も頭も切り替えが必要です。
昨年9月定例会で一般質問させていただいた「資源ごみ持ち去り行為(→こちら)」について、昨年12月には条例改正がなされ、今年4月1日から「持去り行為禁止」ということになります。(→こちら)
今年に入ってこの条例改正についてお問い合わせがありました。
基本的に、民間事業者が勝手に資源ごみを持ち去り、換金することを無くすことを禁止すると私は考えています。また、施行前に市から地域(自治会、女性会など)に説明会を開くということを伝えました。(12月定例会での回答)
市民が指定場所に出したごみは法律上、市が責任を持って処分する義務があります。一方で、資源ごみリサイクルのために積極的に貢献する団体があれば、資源ごみを換金して必要経費を除いた部分は還元するシステムも必要です。この点は市に要望しています。
尚、古紙等の回収ではすでに女性会、自治会等の協力を得て回収・換金し、補助金を支給する仕組があります。
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