シビルミニマム
晴れ
ナショナルミニマムという考え方があります。国家が国民に対して保障する生活の最低限度(最低水準)のことで、日本における根拠としては憲法第25条があります。
憲法第25条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
一方で、地方自治体が住民のために備えなければならない、最低限の生活環境基準として「シビルミニマム」という概念があります。
1965年(昭和40)前後に地域民主主義を訴えていた自治体専門家のあいだでつくられた概念であり、1969年(昭和44)の美濃部亮吉・都知事の「東京都中期計画」のフレーム・ワークとなり、その後、行政では広く周知される概念だという。
交通分野では交通不便者(弱者)の手段確保やサービス水準などの議論でも使われる用語であり、「デマンド交通システムのモデル実験事業」でも「シビルミニマム確保」という形で出てきます。(国交省HP→こちら)
広島県においてもこのシビルミニマムの考え方から事業化したものがあると考えています。平成23年度から新規事業として予算化した「新たな生活航路対策事業」。適正運航経費に基づく欠損額に対し県・市町で補助をするというもの。
「県民の暮らしや経済活動に不可欠な生活航路の維持・確保」を目的とするものです。県としては支援すべき航路を次の2パターンに定義しています。
①離島の暮らしの維持
離島の生活に不可欠な島外への移動手段の確保
②架橋で結ばれた地域の経済活動の維持
時間短縮効果に優れた島嶼地域の基幹交通の確保
今月中には公共交通協議会が一定の方針を決定する西能美航路再々編。明日の協議会で結論がでるのかわかりませんが傍聴に行こうと思っています。私自身は「西能美航路再々編」の問題は「江田島市全体の海上交通」に係る重要な分岐点であると思っています。行政・市民・議会が慎重に議論しなければならないテーマです。
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