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2013年12月 4日 (水)

交通政策基本法が成立

晴れ

131127kihonho 去る11月27日に「交通政策基本法」が参議院本会議にて可決・成立しました。(参考:国交省HP→こちら

 民主党政権時代に「交通基本法」として2011年3月8日に閣議決定されていました(→こちら)が、東日本大震災等により遅れてしまったものと思われます。ただし、この度の法案では大規模災害時における関係も盛り込まれ、「交通政策基本法」として成立したのではないだろうか。

 法案としては、人口減少に伴い地方の公共交通を維持すべく、国や自治体、交通事業者が連携して利用促進策に取り組むことを目的に「交通政策基本計画」を策定し、実行するという内容。

 国の施策としては、
 ・日常生活等(通勤・通学・通院など)に必要不可欠な交通手段の確保等
 ・高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策
 ・交通の利便性向上、円滑化及び効率化
 ・地域の活力の向上に必要な施策
 ・運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展

などが法律に盛り込まれており、今後の江田島市の交通について追い風の部分もあるのではないだろうか。
 尚、地方公共団体に関する規程は以下の通りです。

第9条(地方公共団体の責務)
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民その他の者の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

第32条
地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくりその他の観点を踏まえながら、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に実施するものとする。

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