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2013年12月19日 (木)

続・第2回議会運営委員会(基本条例関係)

くもり一時雨

昨日の議会運営委員会において審議し、取りまとめた内容は以下の通りです。

(1)反問権について(基本条例第7条第2項)

これまでの本会議で執行部(正副市長、部長等)が議員の質疑に対して『ご質問の〇〇は△△ということでいいですか。』と確認することはありましたが、これを明文化(定義付け)することでお互いに議論の明確化を喚起するものです。

議会運営委員会では「反問権」は議員の質問の趣旨を質すものであって、議員の質問に反論するものでないことの確認がなされました。反問権に関する基準として、「市長等は予算措置や代替案の提示を求めるなど、議会機関として答弁が不可能な場合は、議長の秩序保有権により認めることができないものとする。」という項目を設けています。

【参考】反問権の定義

 本会議や委員会において、市長等執行機関及びその補助職員は、議員からの質問や質疑に対して答弁を行うにあたり、質問や質疑の内容が不明瞭であった場合、議員が知りたいことを聞けないばかりか、傍聴される方にも議論がわかりにくくなってしまうため、市長等執行機関及びその補助職員が質問や質疑を行った議員に対して、質問の趣旨の確認をすることができるよう定めることで、議論を明確にしようとするもの。

(2)文書質問について(基本条例第7条第4号)

議員個人が議会で市の行政全般にわたり正式に質問できるのは基本的に年4回の定例会における一般質問に限られます。いわば議員の権利ともいえます。議員に立候補するには何らかの市政に対する思いがあるはず。任期4年で計16回のチャンスがありながら殆ど質問していないとすれば、議員として問題があるかもしれません。(権利の放棄?)

さて、一般質問は質疑・答弁を含めて1時間という制約があり、一度に多数の項目がある場合は議論が深まらず、消化不良になってしまうこともあります。また、定例会と定例会の間(約3ヵ月)にどうしても市の正式な回答(方針や方向性など)が必要となる場合もあります。このような場合を補完する機能として「文書質問」を導入することなり、「質問書」と「答弁書」の様式素案も決しました。その他の特記事項として、

〇文書質問は一般質問として行う内容に相当する程度。

〇議長経由で質問書を執行部に送付し、答弁書(公文書)にて議長経由で答弁を受ける。

〇質問書に対する市長等の答弁期日は1週間を目安に指定できる。

〇質問書及び答弁書の写しは議会事務局が保管するとともに、全議員に配布。

〇質問書及び答弁書の内容につてはホームページ等(議会だよりを含む)で公開。

【参考】質問主意書

国会では国政全般に関して内閣の見解をただす行為を質問といい、緊急質問(国会法第76条)の場合を除き、文書で行うことが原則。

国会法第74

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

4 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

国会法第75条 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

2 内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

(3)政策討論会について(基本条例第11条)

政策討論会に関する内規案について取りまとめました。主な要点は以下の通りです。

〇討論会は議員全員により構成し、議長が主宰する。(市民を交えた討論会ではありません。)

〇討論会の議題は、議員2名以上の連署で提案理由・資料等を添えてあらかじめ議長に提出。3人以上で構成する会派の場合は代表者が提出。

〇議題を討論会の対象とするかは議会運営委員会が決定。

〇討論会として取り纏めた意見の活用目的。

・常任委員会及び議会運営員会における政策立案

・執行機関への政策提言

・その他議会における政策形成への反映

〇討論会は原則公開。(議会傍聴規則を準用)

【参考】江田島市議会基本条例 関連条文

(議員と市長等執行機関の関係)

7 議会審議における議員と市長等執行機関及びその補助職員(以下「市長等」という。) との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。(→反問権

議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。

議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。

(政策討論会)

11 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催する。

2 政策討論会に関することは、別に定める。

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