公共施設の再編に向けての第一歩
くもり
今朝も冷え込みました。左は11月18日の中国新聞から。市が所有する集会施設を自治会など地域団体に譲渡した場合の増改築・修繕費用などを団体に補助金を交付する制度についての記事です。
因みに、団体については「認可地縁団体」として法人格を取得する必要があると担当部署からは聞いています。(不動産登記は自然人と法人に限定されているため。)尚、関連予算は9月定例会に上程済み。(参考→こちら)
※認可地縁団体とは「地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会等(一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形成を行い、地域的な共同活動を行っている団体)」のことをいいます。
昨年度、「江田島市公共施設のあり方市民委員会」が組織され、庁舎をはじめとする公共施設のあり方を2年間かけて調査・審議しています。昨年度は市民委員会からの「庁舎をはじめとする公共施設のあり方について(第1次答申)」をまとめ、今年7月に市は「公共施設のあり方に関する第1次基本方針」(→こちら)を策定しました。これに伴い、市は所有施設の再編・整備をするにあたり①継続管理、②地域団体へ移譲、③民間売却の3パターンで対応することを決めています。
今回は地域の団体が、例えば集会施設を移譲された場合、修繕を必要としたり、老朽化による建替えをするときに金額の上限内で市が補助しようとするものです。これにより市の将来的な財政負担(特に維持管理費)を軽減しようとしています。
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