H25年市議選7日目(最終日)
雨
朝4時過ぎに雨の音で目が覚めました。まったく予想していなかった雨の一日の始まり。昨日は綺麗な夕焼けに映える大黒神島でしたが、左写真のとおり霞んでいました。
本日も市内各所で街頭演説です。写真以外にも何カ所かで、私の4期目の挑戦に対する想いと「公約」についてお話しさせていただきました。
江田島市の重要案件について市民代表の合議体である「市議会」に提案するのは市長です。そして、その案件を承認するのは「議会」です。語弊があるような言い方ですが、「議会」が承認すれば「市長」の責任はありません。つまるところ、「議会」が「責任」を負う仕組みになっているということが、「地方自治法」に明記されています。それだけ「議会」は重たい責任を負っています。
明日には新しい議会のメンバーが決まりますが、江田島市の最高議決機関としての「江田島市議会」の一員がしっかりと地方自治法第96条を認識して、議員活動しなければなりません。
左写真は今日の中国新聞から。各陣営が”争点”とする「航路の再編問題」、「観光振興策」をいかに「議会」が真剣に調査し、「議会」としての提言を策定し、「市長」に対して提言するか、ではないでしょうか。
市に対して「文句」ばっかりいう「議員」の集まりではいけません、そして、地域のことしか考えない代表選手ではいけません。しっかり江田島市の将来を考える「政策集団」としての「議会」こそ、真の「市民代表機関」です。そういった「議会」を創っていきたい。
(参考) 地方自治法第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 七 財産を信託すること。 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 九 負担附きの寄附又は贈与を受けること。 十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。 十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。 十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 ② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 |
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