次なる課題 2013
9月定例会で議会基本条例が可決され、来年4月1日施行されることは先日ブログで報告しました。開かれた議会になるため、いろいろな項目が盛り込まれています。討論の場となる議会として、現行の江田島市議会会議規則に規定されていながら、いまだ実行されていないことが次の課題として残ります。
それは議案の委員会付託です。市議会で上程される議案等については、当初予算・決算認定のみ特別委員会を設置し、3常任委員会所管の分科会で審議をしたのち本会議で採決します。しかしながら、それ以外の案件は本会議で質疑・討論・採決という本会議中心主義となっています。
本会議では同一議員は同一議題について質疑を原則3回しかできない、という決まりになっており、議論を深めることができません。そういった観点から市や市民にとっての重要案件については委員会付託することが肝要であり、議会としての課題です。(参考→過去記事)
(参考)江田島市議会会議規則
(議案等の説明,質疑及び委員会付託) 第37条 会議に付する事件は,第134条に規定する場合を除き,会議において提出者の説明を聴き,議員の質疑あるときは質疑の後,議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,常任委員会に係る事件は,議会の議決で特別委員会に付託することができる。 2 委員会提出の議案は,委員会に付託しない。ただし,議長が必要があると認めるときは,議会の議決で,議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に,常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。 3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は,討論を用いないで会議に諮って省略することができる。 (付託事件を議題とする時期) 第38条 委員会に付託した事件は,その審査又は調査の終了を待って議題とする。 (質疑の回数) 第56条 質疑は,同一議員につき,同一議題について3回を超えることができない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りでない。 |
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