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2013年6月24日 (月)

産業建設常任委員会~観光協会について①

くもり

 午前は産業建設常任委員会にオブザーバー(傍聴者?)として出席しました。(1名欠席) 今日の議題は、陳情書(江田島市観光協会関係)について。5月1日付けで観光協会の旧・正副会長(4名)の連署で議長に対して陳情書が提出されました。

 6月6日の議会運営委員会(→参考)でこの陳情書を産業建設常任委員会に送付し、審査等の取り扱いを委ねており、今日の委員会となりました。陳情の趣旨は以下のとおり。

 「江田島市長は江田島市観光協会に対し、平成25年2月25日付にて「財政援助団体等に対する監査に基づく是正について(通知)」なる書面を差し出しておりますが、その内容は、江田島市補助金等交付規則第17条の規定の準用及び江田島市観光協会規約に則って、

1 (江田島市観光協会が同協会の事務局長に支払った)休日勤務手当、時間外勤務手当及び自家用車借上げ料の支給についての適正な処理(支給開始時からの全額返還)
 など6項目に亘る是正事項への対応を要望するものでありますが、下記の理由により、その適正性に極めて重大な疑義がありますので、これから是正事項の適正性について調査をされるよう陳情するのもであります。」

 今日の委員会では執行部の出席は求めず、委員会として陳情書にどう対応していくかが話し合われました。

 本件の審議をしている終盤に、オブザーバー(傍聴者か?)として委員長の許可を得て一言申しあげました。本来、市が補助金のうち約225万円の返還を求めているのは観光協会。しかるに、市は代位訴訟ということで前事務局長に対して提訴する方向であると議会に説明している。

 市が提訴することは議会の議決事項」(地方自治法第96条第1項第12号)であり、5月30日の全員協議会で「現時点では司法に判断を委ねる方向」とあるならば、所管の産業建設常任委員会で「提訴の是非」という観点からも市、観光協会の旧役員、前事務局長から相応に意見を聞かなければならないのではないか、と伝えました。

 今日の委員会の最終的な結論として、7月3日に委員会を開き、副市長・担当部課長に出席していただき、これまでの経緯説明及び陳情書にあることについて質疑等することに決しました。(場合によっては、陳情者である旧役員や前事務局長からも事情を聴くことにになるでしょう。)

(参考)
■地方自治法第96条
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七 財産を信託すること。
八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九 負担附きの寄附又は贈与を受けること。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

■副議長は委員会では傍聴者?
 ふと疑問。地方自治法第105条において「議長は委員会に出席し、発言することができる」、とあります。議長が委員会の委員である場合、副議長が代理という立場で発言することはできるのだろうか。

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