H25年6月定例会(初日)
いよいよ6月定例会が始まりました。諸般の報告後、7名による一般質問がありました。私は6番目に登壇し、以下の質問をさせていただきました。本日は私のメモ書きに基づく簡易報告(要約)とします。
(1)西能美航路再々編を含む海上交通への取組について
Q 今年12月に決定される西能美航路の再々編案。公共交通協議会の海上分科会(江田島市企業局と民間5社の計6社が構成)での複数素案を6月末までに策定するとあるが現状はどうか。
A 6/3に担当者で集まりました。6月末までに2回の会合を開き、素案をまとめます。
Q 西能美航路は江田島汽船と市交通船の2社ですが、江田島市の案はありますか。
A 公設民営化等を視野に入れている。
※三高航路の夜間便(21:00以降の便)についての地域要望を加味した再々編を検討要請。
※公共交通協議会の事務局は市総務部企画振興課。課長及び事務員3名のうち、市内在住は1名のみ。くれぐれも、数字(収支)だけの判断でなく、市民目線での再々編をお願いしました。
(2)職員の居住等について
・市が説明する「市職員の居住地制限」が出来ない根拠として、憲法第21条第1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由」があります。「公共の福祉に反しない限り」をどう解釈しますか。
・憲法により市内居住を強制できない、と市は説明するが、地方自治体には「職員服務規定」があります。身近な例でいくと、岡山県総社市職員服務規定。第13条(市内居住)で「職員は、市内に居住することを要する。ただし、やむを得ない理由により市外居住について市長の許可を得た者は、この限りではない。」 憲法に抵触しない服務規定です。ぜひ、江田島市も検討して下さい。
※江田島市職員服務規程には「市内居住」に関する規定はありません。
※同じような規定は山口県周南市、群馬県桐生市、鹿児島県霧島市など意外と多い。是非、江田島市も導入すべきです。(憲法違反ではありません。)
※防災の観点から、少なくとも管理職(課長以上)は単身赴任をしてでも江田島市内に居住すべきと考えます。(部課長が音信不通となれば、責任者がいなければ、部下の災害対策活動に支障をきたしかねません。これこそ、「公共の福祉」の事例ではないだろうか。)
※地方公務員法第30条に規定する「服務の根本基準」では、『すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。』
尚、江田島市職員(398名?)のうち、市外から通勤する職員は51名。(うち管理職は5名。)彼等が住んでいる自治体(広島・呉市など)に納める住民税等は年間1,260万円ということです。市民からすると驚きの数字でしょう。
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