議会運営あれこれ
江田島市議会では当初予算案、決算認定については議員全員で構成する特別委員会を設置し、付託されます。分科会(常任委員会単位)で分割審議し、分科会ごとに採決し、特別委員会としての結論を出します。(委員長へ報告がなされ、委員長が報告書をまとめます。)本会議では、委員長報告のあと、採決がなされます。
その他の議案については、本会議で説明、質疑がなされたあと採決を行いますが、江田島市議会会議規則第56条の規定により同一議員が同一議題について3回までしか質疑することができません。(ただし、特に議長が許可した場合はその限りではありません。)重要案件では消化不良になりかねません。(議論が深まらない。)
特に重要と思われる議案について審議・議論を尽くすのであれば、所管の常任委員会・特別委員会等に議案を付託する方法があります。会議規則第37条には(議案等の説明、質疑及び委員会付託)について以下のとおり規定されています。
第1項 会議に付する事件は、第134条(※請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議に置いて提出者の説明を聴き、議員の質疑あるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
第2項 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会にかあkる議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会または特別委員会に付託することができる。
第3項 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
つまり、議案等については、説明・質疑の後、委員会付託することになっているが、いまの江田島市議会では予算・決算を除いて省略(第37条第3項)している、ということになります。今後、委員会の活性化等を考えると原則の第1項に立ち返ることが必要である。(重要議案についてはそうすべきである。)
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