日本国憲法改正について~その2
前回は「硬性憲法」である日本国憲法の根拠条文第96条の「ハードル」を安倍首相が下げようとしている中で、国民で議論し尽くし、かつ、国民から選出された代表者で構成する国会が決めることであればいいのではないか、とういことで締めくくりました。
いまの日本国憲法が敗戦直後の米軍による占領下で米国から「押しつけられた憲法」という事実は否定しがたいところがあるといえます。故に、かつての大日本帝国に復活せぬよう「第9条」を規定し、かつ、改正しにくいように「第96条」が規定されているとも解釈できます。
小林節教授によると、国際連合憲章第51条に明記されているように、国際法上は認められている国家の自然権としての「自衛権」を実行するための組織である自衛隊も、「憲法9条」に由来する解釈上の制約だといわれる「専守防衛」、「海外派兵の禁止」の原則ゆえに、必要不可欠な行動さえ出来ていない状況に陥っているという。
すなわち、北方四島をロシアに、竹島を韓国に、それぞれ軍事占領され、尖閣諸島を中国に軍事的に脅かされているが、有効な対抗措置をとれないもどかしさ。さらに、北朝鮮に自国民を拉致されたことが判明してもそれを救出することもできない状況をどうするのか、ということのようです。
話を憲法第96条の「ハードル」を下げることの是非に戻します。あくまでも日本国の主権者は国民であり、その代表者が国会という立法府を構成します。国の最高法規たる憲法を時代に即したものにするため、柔軟に改良(改悪ではなく)することについて国民全体で議論する時に来ているのではないだろうか。
憲法第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 |
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