晴れ時々くもり
午後から風も出てきて寒い一日でした。議会改革特別委員会の次回テーマについて整理してみました。第17回委員会から逐条審議している議会基本条例ですが、前回(第18回→こちら)でもう少し議論すべきと保留となっている第7条について。
(議員と市長等執行機関の関係)
第7条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその補助職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に揚げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
①本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
②議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。(→反問権)
③議会は、市長等との立場および権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。
④議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。(→文書質問)
⑤議会は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めるものとする。
ここで②と③について論点整理をしなければなりません。まず②の反問権について。本会議や委員会においては、市長(及び職員)は議員からの質問に対して答弁を行います。質問や質疑の内容が不明確であった場合、議員が知りたいことを正確に答弁することもできず、傍聴者にも議論がわかりにくくなります。故に、議長(若しくは委員長)の許可により、
1.議員の質問の趣旨を質す場合
2.議員の質問に反論する場合
に限り反問をすることを認めるべきである、というものです。2.については躊躇する同僚議員もいるかもしれません。しかし、議会が議論の場であるならば、「反問権」を導入することは当然必要であると考えます。(ただし、感情論での論争にならないようにしなければいけません。)
次に、③の文書質問について。国会では「質問主意書」というものがあります。国会法第74条の規定に基づき、国会議員が内閣に対して質問する文書。議長に提出され、承認を受けた質問主意書は内閣に送られ、内閣は7日以内に文書(答弁書)によって答弁するのもです。この地方議会版である「文書質問」を条例化しようとするものです。
一般的に定例会では、議員は通告に基づいて「一般質問」を市長(行政)にすることができますが、それ以外(臨時会も含めて)では認められていません。よって、「文書質問」を導入することで、口頭による質問の機会がない場合の補完となり、一層の議員活動の活性化に繋がると考えます。
以上のことをもって私としては第7条案に賛同したいと思いますが、次回の委員会まで今しばらく時間があるのでもう少し熟考してみます。
最近のコメント