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2013年4月12日 (金)

議会基本条例案 第15条について

晴れ時々くもり

 今週末は暖かくなるという予報です。三寒四温なんでしょうか。さて、基本条例案第15条の「議会事務局の体制整備」について整理してみます。

(議会事務局の体制整備)

 第15条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能等の充実強化を図るものとする。

 地方議会は自治体の基本事項を決定する議決機関としての機能と行政(執行機関)を監視・評価する機能の2つがあります。議会は複数の議員という市民代表の合議体でもあります。住民の直接選挙で選ばれる長と議会は両方とも住民を代表する機関です。議会の仕事を具体的にいうと、市長から提案される予算、決算、条例の制定や改廃、市が締結する契約等を審議しますが、審議の場に多様な市民の意見を反映させ、審議の過程でさまざまな意見を出し合い、その可否について決定する権限を有しています。もちろん、議員個人としても市政全般について政策提言的な一般質問をしたり、問い質すこともします。

 さて、地方議会には議会事務局というものがあります。都道府県の場合、地方自治法第138条で議会事務局の設置が義務付けられていますが、市町村議会の場合は任意です。設置する場合は同条第2項により条例で制定しなければなりません。また、議会事務局の分掌事務(仕事の内容)も規定されています。(議会事務局処務規程)

 この第15条「議会事務局の体制整備」ですが、議会事務局の充実強化が議会機能(特に政策提言)を向上させるために不可欠な大前提として条文化するものです。市長の下では約400人の職員が行政全般について従事しています。しかし、議員が全てのことを網羅するというのは至難の業。また、政策提言等をするにも、条例・政策等の研究をするにも行政法務知識や資料収集等について補助機関(体制)が必要です。市長と対等に議論し、市民益を追求するために議会事務局処務規程に加えた議会事務局の体制強化が必須といえます。

(参考)地上自治法第138条では、議会事務局の局長以下すべての職員は議長がこれを任免すると規定されています。しかし、実際のところ、市職員の定期異動によって配属されています。

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