議会基本条例案第11条について
くもり一時雨のち晴れ
昨日に続いて寒い一日です。朝方、車のフロントガラスは凍っていました。県北では雪が積もったということです。今日は議会基本条例案第11条で規定されている「政策討論会」について整理してみます。
(政策討論会)
第11条 市政に関する重要な政策及び課題について、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催する。
2 政策討論会に関することは、別に定める。
そもそも政策討論会で何を議論するか、ということになります。まず、市政に関する重要な政策及び課題をどう抽出(問題発見)するか、とうことです。その一つの手法として、市民の皆さんとの意見交換会が挙げられます。基本条例案第6条にある「議会報告会」がそれに当たるものと考えています。
二元代表制の一翼を担う「議会」は市民の皆さんのご意見を集約し、市政に反映する役割があります。つまり、議会報告会において、市民の皆さんの声を政策提言の材料とし、議会全体の合意形成の場として「政策討論会」を行うということになります。その手法については第2項で「別に定める」とあります。これは条例制定後に検討することになるでしょう。
議会改革特別委員会では22条文からなる基本条例を審議していますが、「条例化」するまでにはプロセスがあります。条例案を委員会として決定した後、議会全員協議会に諮り、本会議にて条例案を上程し、可決されて初めて条例となります。
現在の市議会議員の任期は10月31日まで。個人的には遅くとも9月定例会で条例化したいと考えています。その後の運用方法については、次期議会が決めていくことになるでしょう。そういった意味で、これまで特別委員会の審議事項が次期議会でも引き継がれるよう申し送りをすることが大切です。
参考:会津若松市議会→申し送り
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