登録有形文化財という制度
くもりのち晴れ
文化財について色々調べていくうちに「文化財登録制度」というものを見つけました。平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を文部科学大臣が文化財登録原簿に登録するのもだそうです。(→こちら)
登録有形文化財登録基準は以下の通り。(文化財所有者が登録を希望する場合は、地方公共団体(都道府県、市町村)を通じて申込をすることができます。)
建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの。
(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2)造詣の規範となっているもの
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