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2012年11月30日 (金)

平成24年第6回全員協議会(その3)

くもり一時晴れ

 11月26日、全員協議会で説明があった、法定外公共物補助制度について。広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の道路法、河川法、下水道法、海岸法等の機能管理(公物管理)に関する特別法の適用又は準用される公共物を「法定公共物」といいます。

 一方、法律や特別法の適用や準用を受けないものを「法定外公共物」といい、代表的なものとして「里道(りどう)」や「水路」があります。

 里道、水路はその多くが農道や農業用水路など、地域住民の日常に密着した道路・水路として利用されており、かつては国有財産とされてきました。「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行にともない、「国有財産特別措置法」の改正により市町村に譲渡されました。

 全国的に法定外公共物は住民及び利害関係人が良好な状態で維持管理するよう努めなければならないことになっています。その改修工事費用については自治体が一定の割合で補助金を交付することになっており、江田島市も「法定外公共物の道路及び排水路等改修工事に関する補助金交付要綱」によって運用しています。

20121130_152836  この度、地元の負担感の軽減や補助対象工事の明確化をすることで、より活用しやすい制度となるよう一部改正案を12月定例会で上程する予定。

 要綱改正の主な事項
(1)対象工事の種類を細分化し、補助率及び限度額を見直しする。
(2)排水路については、原則、水断面600*600未満を補助対象事業とする。
  (600*600以上は原則市施行)
(3)有害鳥獣(特にイノシシ)による法定外公共物被害も補助対象化する。
(4)小規模修繕(5万円未満)については、原材料支給による地元施行も選択できるものとする。

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