桃の花が咲いてます
くもりのち雨
薄日がさしていた早朝でしたが、どんよりしてきた午前中です。桜の花も満開を過ぎ、徐々に散り始めています。庭先の鉢植えしている桃(ちよひめ)の花が咲きまじめました。アスパラガスもどんどん伸びています。今年は春を満喫しています。
さて、土地の問題。民法では取得時効という制度があります。他人の土地などを一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える時効制度のひとつ。
例えば、甲が乙の土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)場合、甲は乙に時効が完成したといって、乙の土地所有権を取得することができるというもの。身近にもあり得る土地問題、なかなか厄介なしろものです。
(参考)民法第162条
①二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
②十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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