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2012年4月19日 (木)

議員定数について(3)

くもりのち雨

20101231giinteisu  昨年6月に設置された議会改革特別委員会。今年度の第1回委員会は来週月曜日(4/23)に開催される予定です。議題は議員報酬と議員定数に関する検討・協議になっています。議員報酬については議会で決めるものでもなく、基本的には特別職報酬等審議会の判断にゆだねられることになると思います。

 一方の議員定数。写真は2010年12月31日現在の人口別議員定数に関する類似人口の議会の一覧表です。(PDF→ここ) いずれの市も法定上限数(地方自治法第91条)は26人ですが、14~26と幅が広い。議員定数についての私見は過去記事(2010年10月22日10月25日)を参考にしてください。

 議会の果たすべき機能とは何か、というと以下の4点を挙げる憲法学者がいます。

①住民代表機能
  住民の要求の多様化・複雑化にともない、できるだけ広範な意見を議会に反映する。

②情報開示・審議機能
  議会での審議の公開、議員の市政報告などを通じて、いま市政で何が問題となり、何が課題なのかを、住民に明らかにする。

③意思決定機能
 地域独自の個性ある条例づくりをすすめていく。

④執行機関に対する監視機能
 市長の行う事務の執行について、しっかりと監視する。(追認機関ではない)

 全国的に地方議会の定数削減についての理由付けとして、財政が厳しいから「経費削減」のため、とか、人口類似の自治体に合わせて(いわゆる横並び)、というものが殆んどを占めていると思われます。本来は、民意の反映や行政の監視機能という「議会の果たすべき機能」に重点を置いてしっかり議論しなければならないと思います。

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