合併特例債、発行期限のゆくえ
晴れ
10月20日に召集(12月9日までの51日間)された第179国会(臨時会)に東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案(→総務省HP)が11月1日に提出されています。(衆院受付11月1日)
東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行
う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債(合併特例債)を起こすことができる期間を延長するというもの。(概略については→総務省HP)
被災自治体の合併特例債は、8月に議員立法で発行期限が合併年度とそれに続く10年から15年に5年間延長されました。しかし、被災地からはさらなる延長要望や被災地以外の合併市町村からも地震や津波の被害想定を変更して施設建設計画を見直す必要があるとして延長を望む声が強かった。これを受けて今臨時会の法案提出(政府案)ということになりました。
まだ審議中ですが、この法案が成立すれば新市庁舎建設問題も新たな展開になると思います。(江田島市の場合、平成16年度合併ですから期限延長となると平成26年から平成31年になります。)
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