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2011年9月10日 (土)

どう考えるか

晴れ

 地方自治体のルールとして地方自治法という法律があります。第96条に地方議会の議決すべき事項(議会の権限)が15項定められています。主なものとして以下の4つがあります。

①条例を設け又は改廃すること。(第1項)
②予算を定めること。(第2項)
③決算を認定すること。(第3項)
④法律又はこれに基づく政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。(第4項)

 このたび”ドリームのうみ”という市の財産であるフェリーを東日本大震災の支援として宮城県気仙沼市の第三セクター「大島汽船」に4月から6ヶ月間、無償貸与しています。支援することに江田島市民に異議はないと思います。ただ、法的手続き(law procedure)を踏んでいるかどうか遅まきながら検証してみたい。気になるのが第6項。

地方自治法第96条第6項
 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸しつけること

 一方、地方公営企業法という法律があります。江田島市の交通船事業はこの法律に基づいて経営をしています。

地方公営企業法第33条
①地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。
②前項の資産のうちの種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない
③地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第238条の4第7項の規定により使用される場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。

 結局のところ、”ドリームのうみ”を4月から10月まで無償貸与契約を締結した江田島市の法律行為は上の点で問題ないのかクリアにしておきたい。

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