内閣不信任決議案の否決以降の動き
くもり
今月2日に衆院本会議で菅内閣に対する不信任決議案が否決され、その後、いろいろ物議をかもしだしています。辞意をほのめかした管首相の退任時期について民主党内でもざわついています。
同一国会では慣例として一度議決・決定した事柄については再度審議することはない。この一事不再議は、国会の効率的運営のための慣例で、憲法や国会法で規定されているわけではない。(参考までに、昨年の通常国会では、横路孝弘衆院議長に対する不信任案が2回提出されている。)
ただ、憲法第69条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」とある。内閣信任決議案の否決にも、内閣不信任案可決と同等の法的な強制力があるという規定が興味深い。
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