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2011年6月23日 (木)

6月定例会(第2日)

 昨日に引き続いて、10:00から定例会が開催されました。本日の主な議事内容は以下の通りです。(全ての日程を終えて閉会しました。)

議案第48号 江田島市特定環境保全公共下水道大柿浄化センター関連施設の建設工事委託に関する協定の締結について
→賛成多数で可決

 前処理施設の建設工事(協定金額10億8千万円)について日本下水道事業団と委託契約締結をすることについての議決。

議案第50号 江田島市老人集会所等設置及び管理条例の一部を改正する条例案について
→賛成多数で可決

 高田老人集会所の廃止。平成19年度から今日まで利用されていない。利用主体としての高田老人クラブは総会や敬老会などの行事は隣接する公民館を利用している。(土地は借地)冷暖房設備もなく使い勝手が悪かったといえる。今回の補正予算で解体工事費用(448万円)も盛り込まれました。

議案第52号 江田島市下水道条例及び江田島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例案について
→賛成多数で可決

 8月使用料から下水道使用料金の値上げ条例。値上げ理由としては過去の記事ご参照。(→ここ) 原則、受益者負担(下水道利用者)で運営しなければならない下水道事業です。接続率の向上を今年4月から強化している江田島市。本来なら、次の方策もあるのですが。(旧町時代の役場・町議会が町民にしっかり説明していたのか疑問に思うところです。)

(参考)下水道法

第十一条の三  処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示 された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならな い。
 建築基準法第三十一条第一項 の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。
 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただ し、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗 便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。
 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

第四十八条  第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

議案第53号 江田島市旅客定期航路事業運送条例の一部を改正する条例案について
→賛成多数で可決

4月から江田島市営フェリーの廃止にともなう条例改正。

議案第54号 平成23年度一般会計補正予算(第1号)
→賛成多数で可決

議案第55条 平成23年度交通船事業会計補正予算(第1号)
→賛成多数で可決

発議第3号 議会改革特別委員会設置に関する決議について
→出席議員全員の賛成可決

別項で説明します

発議第4号 東日本大震災による福島原発事故を受けて住民の生活と健康を守るべく,エネルギー政策の見直し等を求める意見書について(→意見書PDF
→出席議員全員の賛成可決

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