市議補欠選挙はない
晴れ
今春の県議選では現職市議が立候補表明されています。立候補届を受理された時点でその職を辞したものとみなされます。(公職選挙法第90条)また、事前に議員辞職をする場合は、議会開会中は議会の許可を、閉会中は議長の許可を得なければなりません。(地方自治法第126条)
今回、市議会議員の辞職で県議選と同時に市議の補欠選挙があるのではないか、と気になっている有権者の方もいるのではないでしょうか。
公職選挙法第113条に補欠選挙についての規定があります。
①第1項第6号
欠員が定数の1/6を超えたとき。→欠員は1/20なので補欠選挙はない。
②第3項第3号
地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
→市長選挙の場合は補欠選挙となるが、県議会選挙は広島県という別の地方公共団体であるから補欠選挙はない、といえます。仮に市長選だった場合ですが、過去の記事(→ここをクリック)を参考にしてみてください。
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