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2010年11月 2日 (火)

人事院勧告への対応は

晴れ

 8月10日に国家公務員に対して人事院勧告、10月に広島県人事委員会が職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告をしました。江田島市もこれまで国・県の動きに合わせる、という慣例があります。従って、12月の期末手当支給前に臨時議会が召集されて条例改正案が出されるものと推測します。
 人事院(対象:国家公務員)は期末・勤勉手当(ボーナス)について、民間の支給割合(3.97月)に見合うよう引き下げを勧告しています。(4.15月分→3.95月分) 広島県人事委員会も同率であるため江田島市も同様でしょう。

 そもそも公務員の給与とは、どういったものが含まれるか。江田島市一般職の職員の給与に関する条例では第2条に規定があります。

 第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、期末手当及び勤務手当とする。

 尚、地方公務員の給与に関しては地方公務員法(以下、地公法)に定められている次の原則に基づいて決定されなければなりません。

1.情勢適用の原則(地公法第14条第1項)
  地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2.職務給の原則(地公法第24条第1項)
  職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
3.均衡の原則(地公法第24条第3項)
  職員の給与は、①「生計費」並びに②「国及び他の地方公共団体の職員」並びに③「民間事業の従事者の給与」④「その他の事情」を考慮して定めなければならない。
4.条例主義(地公法第24条第6項)
  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

 以前、一般質問で職員給与については国家公務員との比較であるラスパイレス指数を基準とすべきでないと意見質問したことがあります。市長は可能であれば地場民間企業の給与調査をすると回答されました。地公法第24条第3項にある「民間事業の従事者の給与」を考慮しなえければならないのであれば、ボーナスに関しても江田島市の民間事業従事者を考慮に入れるべきであると考えますがどうでしょうか。(江田島市独自の給与体系も考えていかなければならないでしょう。参考記事→広島県の挑戦 )

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