議員定数について(2)
雨
朝から雨が降り続いています。(夕方には止みましたが。)秋雨前線の影響ですが、ひと雨ごとに寒くなっていくのでしょう。
さて10月22日(記事はここ)に続いて議員定数について考えてみたい。来春の統一地方選挙では、中国地方における地方議会(26議会)の約3割(8議会)が削減の見直しを行う予定です。(前回の4年前は28議会のうち16議会が定数減。)
削減する議会において、呉市議会は市の財政健全化への協力を理由に4減の34とし、宇部・津山・尾道の各市議会は改革の一環として定数を削減する。
一方、現行定数を維持する18議会は地方自治法の法定上限数未満であることを理由に挙げています。(前回、定数を削減している市町もあります。)
江田島市は昨年の改選時に法定上限の26から20へ削減して選挙を行いました。次回をどうするかという方針を決めるために議論を始めなければなりません。県内類似人口の市を参考にすると16という数字が一つの指標となります。また、報酬については旧4町の合併協議会等で、議員報酬総額は人口類似の市(大竹、竹原など)と同程度とする、という目安が示されました。
故に、議員数は多いが、県内の市で一番低い金額となっています。(平成17年の市になって初めての選挙(小選挙区制)で定数26になった時に報酬を上げたのは類似団体総額と同程度という理屈。)
先日の記事にも書きましたが、私見としては定数削減に傾いていますが、一方で幅広い民意の反映という考え方にも一理あります。(実際に議員がいない地域の方からそういった声も聞きます。)
定数を現状維持とするならば報酬総額を類似団体の総額程度に収めることで均衡を図ることも必要でしょう。今後、議会だけでなく市民のみなさんともこの問題について機会あるごとに話をしてみたい。(2010年2月25日の記事参照。)
地方自治法 第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 2市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。 ①人口2,000未満の町村 12人 ②人口2,000以上5,000未満の町村 14人 ③人口5,000以上1万未満の町村 18人 ④人口1万以上2万未満の町村 22人 ⑤人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 26人 ⑥人口5万以上10万未満の市 30人 ⑦人10万以上20万未満の市 34人 ⑧人口20万以上30万未満の市 38人 (以下、省略) |
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