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2010年10月29日 (金)

議会の対応(H22.10.29)

晴れのちくもり

 中国新聞朝刊でご覧になったと思います。昨日、議長及び正副常任委員長+α(会派代表者、会派に所属していない議員)の9名で会合がありました。内容としては、同僚議員に関する司法判断を受けての議会対応についてであり、2点について申し合わせました。

 ①綱紀粛正に関する決議の提出→○
 ②議員辞職勧告決議案の提出 →×

 私が所属する会派(会派内では賛成多数)は①○②○という報告をしましたが、最終的には上記の結果になりました。

 尚、議員辞職勧告決議をしたとしても、その決議によって議員失職にはなりません。あくまでも議員本人の判断。今年3月定例会で坂町議会が窃盗罪で現行犯逮捕された議員に対して辞職勧告を決議し、かつ、綱紀粛正に関する決議をしています。(参考→坂町議会だより 本日現在の坂町議会HPで確認する限りでは、勧告を受けた議員は辞職していません。)

 参考までに、藤田前広島県知事がかつて後援会による政治資金不正事件で県議会より2回の辞職勧告を受けましたが、2度とも辞職を拒否しています。

 一方で、政治倫理基本条例による審査会設置というものがありますが、報告に基づいて議長が判断できるのは、条例遵守の警告若しくは議員辞職勧告の調整までであり、議会として議員を辞めさせる権限はありません。結局は議員本人が出処進退を決めるということです。(投票した支持者や後援会の判断に委ねることもあるでしょう。)

<参考> 被選挙権喪失による議員失職
 公職選挙法第99条の規定により、選挙後に被選挙権を有しなくなったときは、失職する(当選を失う)。具体的には次のような場合です。
1.成年後見人となった
2.(地方自治体の議員の場合)当該市区町村から他の市区町村へ転出した
3.禁固以上の刑に処れられた(執行猶予中の者を除く)
4.収賄罪、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの罪により有罪となった(罰金以下の刑、執行猶予が付された場合も含む。)
5.秘書、親族、選挙の総括責任者などが、当該選挙に関連して公職選挙法違反で有罪となり、いわゆる連座制を適用された

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