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2010年7月 2日 (金)

政治倫理条例について

くもり時々小雨

 江田島市議会は平成18年に政治臨時条例を定めました。しかし、審査の請求についてはハードルが高い。市民にあっては有権者の1/50ですが、議員にあっては定数の2/3以上の連署が必要となります。つまり14人の賛同者が必要となります。因みに、広島県議会では1/6以上若しくは2以上の会派です。

 議会会議規則第14条が議員の議案提出において、地方自治法第122条第2項によるものは議員定数の1/12以上、その他の者は5人以上の賛成者及び連署であることを鑑みれば、1/4(5人)以上としても妥当ではないだろうか。

 その理由としては、政治倫理条例第3条違反を疑うに足りる事実を証する資料を添えて審査請求するも(第4条)であり、みだりに審査請求されるものとはいえません。また審査会は議長の指名する議員10名以内の委員で構成され、審査請求の適否及び政治倫理基準等に違反する行為の存否について公平かつ適正に審査されるからです。一度、同僚議員と議論してみたい。

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