雨のち晴れ
昨日の東京第4検察審査会は、政治資金規正法違反の疑いで告発された鳩山総理を嫌疑不十分で不起訴とした検察判断を支持して不起訴相当としたのでこれで終了です。
一方、今日の東京第5検察審査会が出した、政治資金規正法違反容疑で告発され東京地検特捜部が不起訴(嫌疑不十分)とした小沢一郎・民主党幹事長に対しての起訴相当とする議決については今後の展開が気になるところです。
検察審査会とは、衆議院議員の選挙権(検察審査会法第4条、20歳以上)を有する国民の中からクジで選ばれた11人の検察審査員によって組織され、全国の地方裁判所と主な地裁支部の中に置かれています。検察審査会は、検察官がした不起訴処分のよしあしを審査するのが役割となっています。検察官の不起訴処分に対して審査申し立て(もしくは審査会自ら審査開始)があって、次のうちどれかの議決をします。
①不起訴相当・・・検察官の不起訴処分は相当である。
②不起訴不当・・・不起訴処分は不当であり更に詳しく捜査すべきである。
③起訴相当 ・・・ 起訴するのが相当である。
②の場合、検察が再検討して不起訴とすればそれまでとなりますが、小沢幹事長の場合は③にあたり、検察官が再検討して再度不起訴となっても、もう一度、改めて検察審査会が審査して起訴議決となれば、起訴の手続きがとられることになります。
夏の参議院選挙に向けてこれからという時ですので民主党にとっては厳しい状況です。今回の議決が民意の反映というだけのものなのか、それとも、法廷で本当に有罪となりえるものなのか、どうなんだろう。
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