合併浄化槽と下水道
くもり
熱帯低気圧が台風9号となりました。西日本各地で大雨による災害が発生しています。被災者の方々にお見舞い申し上げます。これから紀伊半島から東海地方へ北上してきます。天気予報に十分注意しましょう。
6月定例会で市設置型の合併浄化槽を提案しました。下水道整備には時間とお金がかかることと、合併浄化槽が下水道使用料より年間費用負担が大きく、市民の負担に公平性がないのではないか、ということで質問していました。
広島県環境整備事業共同組合の広報誌第32号に安芸高田市の市町村設置型合併浄化槽事業についての特集があります。6月定例会の一般質問で土木建築部長よりの答弁にもありましたが、コスト的には下水道よりも安くで早く建設できますが国への申請許可基準のハードルが高いことも事実です。
下水道接続にせよ、合併浄化槽を設置するにしてもこれまでの汲み取り式便所であった家庭は屋内の排水工事や水洗トイレへの改造が必要となってきます。おおよそ100万円前後の費用がかかるのではないかといわれていますが、家が広くてトイレが複数ある世帯ではかなりの金額になるものと考えられます。
これは江田島市に限ったことではありませんが、高齢者の方が住まわれており、今後、若い世代が帰ってこない世帯では、この屋内工事費用を負担すること自体が生活を圧迫する原因となります。いろいろな自治体で汲み取り式から水洗トイレへの改造資金貸付制度を創設していますが、実質的な経済負担であることに変わりはありません。
下水道受益者負担金もしくは分担金も減免措置はあるものの屋内工事費用がどうしても重くのしかかってきます。下水道法第11条の3では、供用開始から3年以内に水洗便所に改造することを義務付けており、また、下水道事業者(主に自治体)は相当の期間を定めて改善命令を出すことができると規定しています。この改善命令に従わなければ、下水道法第48条により、30万円以下の罰金に処する、とあります。
下水道事業にとりかかったとき、旧4町(江田島・沖美・能美・大柿)は住民に対して、下水道接続時にかかる費用(屋内工事費など)や供用開始の3年以内に必ず接続しなければならない(場合によってはしなくてよい? 市下水道条例第4条)ことを十分説明されてたのかどうか疑問に感じます。自治体と住民とのコンセンサス(合意)がとれていたのか。これが接続率がなかなか上がらない原因でもあるのではないだろうか。
一方、下水道供用区内となる以前に合併浄化槽を設置している世帯への接続免除が可能かどうかも今後、一つの論点となるでしょう。
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