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2009年4月 3日 (金)

倒産の定義とは

くもり時々晴れ

 マスコミ報道などでよく見聞きする「倒産」という言葉は、実は法律用語ではありません。一般的には「企業経営が行き詰まり、支払わなければならない債務が支払できなくなった状態」といえます。次の6パターンに当てはまれば事実上の倒産といいます。

① 2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分になったとき
② 任意整理(私的整理、内整理)を行ったとき

裁判所に以下の申請をしたとき

③  会社更生法の適用
④ 民事再生法の手続き開始
⑤ 破産
⑥ 特別清算の開始

 因みに、民事再生法での手続きでは、経営権は原則として旧経営陣に残ります

 ただし、利害関係人の申請または裁判所の職権により監督命令(経営者の後見的立場として監督委員が選任される)・管理命令
(経営者に代わって管財人が選任され経営にあたる)が出される場合もあります。

 再生計画の認可は、出席債権者数の過半数で届出債権額の1/2以上の同意が必要です。また届出債権の3/5以上の同意があれば、債権の調査確定手続きを省いて再生計画案決議の債権者集会の開催ができます(簡易再生)。届出債権者全員の同意があれば、ただちに計画の認可を受けることができます(同意再生)。

 ただし、再生計画案が期限内に提出されなかったり、債権者集会で否決されたり、裁判所で認可されなかったり、そうなる以前に再生手続き開始の申立てを棄却されたりした場合は、その時点で再生手続きは廃止、債務者が破産の原因を持っていると思われるときにはそのまま破産宣告を受けることになります。

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