地籍調査ってご存知?
晴れ
平成17年4月13日に公布された不動産登記法等の一部を改正する法律。これによって筆界特例制度が導入されました。土地と土地の法律的な境である【筆界】を裁判をせずに(時間と費用をそれほどかけず)確定する制度。(ただし、私法上の問題解決にはならないようです。) 参考として国土交通省近畿地方整備局の資料( PDF1.38MB)
さて地籍調査です。国土調査の一つで、一筆(土地を数える単位で土地登記簿上で一個の土地とされたもの。)ごとの土地についてその所有者・地番・地目(宅地、畑、田など)を調査するとともに、境界の確認・測量、面積の測定を行って、正確な地図(地籍図)および台帳(地籍簿)を作成すること。地籍とは土地の戸籍です。
今の法務局(登記所)に備えている地図の多くは明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもの。当時の測量技術などの理由でどうも怪しいようです。つまり法務局で登記している土地の面積などは信頼できるものでもないということであり、土地売買で問題多発しており、隣人との境界で争うこともしばしば。
Q.では、江田島市の地籍調査はだれがするの?
A.するとすれば県もしくは江田島市がします。
Q.地籍調査の費用はどのくらいかかるの?
A.事業規模によって異なります。県が行う場合は国と県が半分づつ負担します。市が行う場合は国50%、県25%、市25%の負担比率となります。ただし、県・市に対して国から特別交付税として仕送り金がいくらかあります。(個人が費用負担することはありませんが、境界線を設定するときに立会しなければなりません。)
国土交通省土地・水資源局国土調査課の資料によると江田島市の地籍調査は休止状態のように見えます。
縄伸び
登記簿に記載された面積より実測面積が多いことを【縄伸び】というそうです。その反対は【縄縮み】というようです。地籍調査をすると正確な土地の面積が把握され、課税の適正化・公平化につながるということもあるそうです。
地籍調査をした結果、田・畑・宅地・山林は登記簿より実際の面積は広く、原野は狭いよう。つまり、地籍調査によって自治体の固定資産税収入は増える、ということです。
江田島市はこれからますます高齢化が進みます。曖昧な土地の境界線であるとすれば、今後の相続関係や道路計画などの市建設計画にも支障をきたしかねない。
今年度、江田島市の新規事業として道路台帳統合業務委託で3,900万円を予算計上しています。地籍調査を意識したものであると考えます。
国土調査(その一部が地籍調査)において現地確認不能といわれている土地。その所有者でもない人(言い伝えで宙に浮いた土地の所有者を自認する)からイチャモンをつけられたらみなさん困りますよね。所有者であったとしても地籍図にのっていない土地ですから一苦労です。
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