« 意外と歩きます | トップページ | 波紋 - NLP - »

2009年4月22日 (水)

職員ボーナスのゆくえ

晴れ

 今日の中国新聞朝刊。広島県人事委員会が民間企業のボーナスが大幅に下がる見通しをうけて、県職員の夏の期末・勤勉手当(ボーナス)を引き下げる臨時勧告をだすかどうか5月中に判断する記事が出ていました。(すでに国家公務員に関して人事院が同様の検討をすることを4月6日に発表済み。)

 民間企業で従業員50人以上の約300社からボーナス支給予定額や支給月数などを調べるという。昨年秋の県人事委員会が出した勧告に基づいた今年度は年間4.5ヵ月で夏は2ヵ月分。

 県人事委員会事務局は『人事院や他県の状況なども踏まえ慎重に検討する』ようですが、江田島市は県に準じるでしょう。ちなみに、3月定例会では地域手当について県に準じで3.3%から3.58%へ引き上げる条例が可決されました。

 期末手当基礎額は、基準日(6月1日および12月1日)現在において職員が受けるべき給料(基本給)の月額と扶養手当の月額の合計額です。参考として総務省の平成20年6月30の報道資料。尚、地方公務員の給与水準について総務省がまとめています。

 参考として、従業員100人規模の知り合いの県内会社員。ボーナスは年間8.3ヵ月。しかし基本給(給料)が低いからそういう数字になります。(役職手当などをふくめれば年間2ヵ月)

 地方公務員法第24条3項
に、【職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。】とあります。故に人事院勧告制度や県人事委員会勧告制度があります。ただし、民間事業の従事者といっても企業規模を50人以上かつ事業所規模50人以上の企業としている。

 江田島市一般職の職員の給与に関する条例では、『職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当』としています。手当の種類が豊富です。

|

« 意外と歩きます | トップページ | 波紋 - NLP - »

地方自治」カテゴリの記事

行財政改革・DX推進」カテゴリの記事

江田島市」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 職員ボーナスのゆくえ:

« 意外と歩きます | トップページ | 波紋 - NLP - »