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2008年9月11日 (木)

江田島市(自治体)とは

晴れ

 地方自治法(以下、法)によると、江田島市は【普通地方公共団体】に分類されます。(第1条の3)成立要件としては①自治権、②区域、③住民という3要素を基本として成り立っています。

 第10条2項には、住民は属する自治体の行政サービスを平等に受ける権利と負担する義務を負っている、とあります。

 つまるところ住民あっての江田島市であって、住民あっての国に対する自治権ともいえます。市長は市民によって選ばれた江田島市を経営する社長であり、議会は市民に委任された株式会社江田島市の株主代表です。

 会社に損失を与えた経営陣が【株主訴訟】で訴えられることは当たり前の時代となったということは広く知られていることです。そのための保険もある。いまや公的機関もそういう訴訟時代に突入したのではないでしょうか。

 さて、昨日(9月10日)、8月29日に公務中、県迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕された江田島市職員(主事29才)に対して停職3ヶ月の懲戒処分がでた。

 処分の時期(逮捕、送検、起訴、刑確定など)や処分の重さ(免職、停職の期間、減給など)について、いろいろ物議を醸し出すのではないだろうか。

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