難解な固定資産税の仕組み
晴れ
最近の温度差で体調を崩している人はいませんか?夏のような日中だったり朝晩は冷え込んだりと体調管理には気をつけないといけません。
固定資産税は市区町村税であり、その税率は市区町村の条例で定めることとされていますが、通常は「1.4%」(標準税率)です。財政上、特に必要があるときは、これと異なる税率を定めることがあります。つまり、財政が厳しくなると税率を上げることもあるといことです。江田島市の固定資産税の税率は標準税率の1.4%です。
固定資産の評価は3年毎に見直します(評価替え)が、次回は来年度(平成21)です。地価が下がっているのに税額が上がる場合もあります。平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視する調整措置がとられました。
つまり、評価水準が市町村ごとでバラバラだったわけです。その結果、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくことになりました。また、評価替えによって税負担が急増しないようにするため、課税標準額を徐々に上げる負担調整措置というものがあります。
今の時期、固定資産税明細書が届いて疑問に思っている市民の皆さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
固定資産税についていろいろ調べているのですが、大変複雑な仕組みであり、過去の税制の変遷を踏まえてじっくり腰をすえて学んでいこうと思います。
5月13日(火) 雨のちくもり一時雨
なんとも天気の変化に富んだ一日でした。雷までも鳴っていました。
10:00~ 総務常任委員会 傍聴
内容としては、1)ふるさと納税について、2)情報公開、3)その他①防災行政無線について、②江田島バス株式会社について
主なものとして、【ふるさと納税制度】について説明します。さる4月30日に衆議院で可決された地方税法の一部を改正する法律に基づいて5月1日からスタートしました。出身地の自治体などに寄付をすることで、居住地の市町村で所得税や住民税が軽減される仕組みです。個人住民税(所得割額)の10%を上限に、五千円を超えた部分の寄付額が税免除されます。【ふるさと】とありますが、どこの自治体(都道府県・市町村)でもかまわない、というものです。
都会に住んでいて、自分のふるさとを思う気持ちが大きい人であれば、今、住んでいる自治体に払っている住民税をふるさとに寄付することもできる、という意味合いで【ふるさと】という名称がついているわけです。とかく【地域間格差】が叫ばれている昨今、地方にとっては魅力的な制度ともいえます。
但し、寄付を受ける自治体としては、寄付を募るにあたっては、寄付金の使途目的を明確化し、収支報告を適切に公開することをきっちりとしなければならないと思います。
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