4月21日(月) 晴れ
夏日を思わせる暑い日中でした。
さて、ベトナムですが、今は乾季ですが、南のホーチミンは36度で湿度が高く、昼間の外出には帽子が必要でした。北のハノイ(首都)は四季があると、ベトナム人から聞きましたが、私にはそうは思えませんでした。
左の写真は世界遺産に登録されている【ハロン湾】にいったときのものです。中国の【桂林】に似ている風景でした。
左写真は首都ハノイからハロン湾に向かうバスから撮ったもので、ベトナムの住宅は地震がない為、写真のとおりの【レンガ造】で3階建のものが多く見受けられました。近辺には工業団地があり、これからどんどん人が移り住んでくるのかもしれません。
さて、昨年より原油高騰に端を発するバイオ燃料人気のため原材料となるトウモロコシ、サトウキビなどの穀物価格が急騰しています。また、小麦・コメなどにも波及しています。(一部地域の干ばつなどの天候不順による不作も影響。)
今回、ベトナムに行ったことで知ったのですが、ベトナムはタイに続く第二位のコメ(インディカ米という長粒種)輸出大国だったんですね。2007年は450万トンを輸出していますが、今年はコメの国際価格の暴騰によって国内の需給バランスが崩壊し、国内食料価格高騰を避けるために、輸出抑制することを決定しました。
ベトナム滞在中にフィリピンのコメ事情に関するニュースを見ました。世界最大のコメ輸入国であるフィリピンはコメ輸出国の輸出規制によりコメ不足と価格高騰により低所得者層に不安が広がっているといいます。
日本においても小麦価格が高騰しています。日本は約90%を輸入に頼っており、輸入小麦は全量を政府が買い取り、国内生産農家への補助金を上乗せして製粉会社へ販売する仕組みとなっています。政府売渡価格は、昨2007年4月に1.3%、10月に10%、そして今年4月に30%の値上げとなりました。私たち消費者にとって、これからじわじわと影響がでてきます。
中国の冷凍食品での安全に関する問題がクローズアップされてきましたが、国内の食料費物価への対策を政府にしていただきたいものです。今は暫定税率によるガソリン価格や後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が注目されていますが、年金生活者や低所得世帯にとって食料費高騰は死活問題になりかねないのではないか
4月22日(火) 晴れ
今日の中国新聞朝刊1面にある【広島は分権「先進県」】。今年4月1日時点の市町村(広島県は村がない。14市9町)への都道府県事務・権限委譲に関して、関連法律数77と静岡県(86)に続いて全国2位の先進県と評価されました
江田島市においても身近な例としては、県道の修繕、パスポートの発給事務などが県から委譲されております。
全国30道府県が市町村の規模や能力に応じて仕事を移す方法をとるのに対して、広島県は『より身近な行政にするため、市町村にできることは任せる』という方針。
受け入れる側としては、事務処理の高度化・増加による【都道府県の支援(人的・財政的)】が必要であり、今後の検討課題でもあると考えます。江田島市も合併して、とかく、一般職員(消防・企業局を除く)が県内類似市に比べて多い、といわれておりますが、この【事務権限委譲】を考慮すると非常に微妙な問題といえます。
【参考】地方自治法
(条例による事務処理の特例)
第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 4 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
(条例による事務処理の特例の効果)
第252条の17の3 前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。 2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 3 第1項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。
|
最近のコメント