どうなっているの?
晴れのちくもり
日本時間の昼には米国の大学で32名の死者を出す乱射事件。最終的に加害者が自殺をする。
一方では、長崎市長選挙の候補である現職が銃弾の被害者となっています。
【事件】が起こるには【原因】があります。今回の2事件にもなんらかの原因(理由)があるのではないでしょうか。【犯罪】を処罰する法律として【刑法】というものがあります。
これから裁判員制度が導入される予定の日本。【刑法の知識】を知らなければなりません。
刑法第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 |
日常にある出来事で人が人を死なせた場合、まず、この条文と出会います。【うっかり、不注意】であれば、【過失】と認定されて刑が軽くなるでしょう。【殺してやろう】という思いがあっての殺人であれば、まさしく殺人罪。
これから【裁判員制度】が始まります。【責任能力】と【故意/過失】の判断をどう解釈(認定)するか。これによって被告人の【量刑】が左右されます。つまり被告人の人生を決めてしまいます。同じ【人を殺した】罪を犯した犯罪者ではありますが、懲役10年と死刑ではその後の人生は大きく違います。
例えば、仮の話として、米国の32人を殺害した人間(実際は自殺した。)が、【精神異常者】と判断されれば、【殺人行為】に対しての【責任能力がない】となり、裁判では【無罪】となるかもしれません。
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