道路特定財源など
晴れ
道路特定財源制度 : (出典:国土交通省HP)
受益負担・原因者負担の考え方に基づき、自動車利用者が道路整備費を負担する制度。基本的には、燃料の使用、車両の保有・取得に税金を徴収するものです。つまり、道路整備をする為の財源として以下の税金を徴収しております。
国税 ①揮発油税(ガソリンなど) ②自動車重量税 ③石油ガス税
地方税 ①軽油取引税 ②自動車取得税 ③地方譲与税 (地方道路譲与税、自動車重量譲与税、石油ガス譲与税)
上記に掲げた国・地方税の一定部分が道路建設を目的として利用されております。12月末を目処に日本国の来年度予算編成がされております。今議論されているのが、この道路特定財源を【一般財源=使用目的は自由】にするか否かという問題です。
道路特定財源の平成18年度の税収は5兆8000億円。旧:本四連絡橋公団の債務返済が本年度で終わり、来年度は国税部分に7000億円の余裕ができるといわれております。
余裕ができるのであれば、暫定税率を引き下げていただきたいものです。これが、中国新聞朝刊の社説にある主張一部。確かにそうです。ガソリンなどにかかる揮発油税。もともとの法定税率は24.3円/リットルが、現在の暫定税率では48.6円/リットル。2倍です。
地方は都市部と比べてマイカー通勤者が多い。働く人の一人当たりガソリン消費量は地方のほうが多いのではないでしょうか。税の公平を考えると疑問の余地があります。
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