繰越金
(晴れ)
今週は晴天の日々が続く、過ごしやすい秋です。
繰越金とは...基本的に今回の断水災害や台風・梅雨時の災害復旧費用に使われることが多い。
自治体の決算上の余剰金が生じたとき(但し、決算確定は翌年度5月31日に帳簿を締め切り、8月31までに収入役が市長に提出。市議会の決算認定により、余剰金が繰越金として法的に確定します。早くて9月定例議会。)、地方自治法第233条の2により(※1)、翌年度の一般財源(使用目的が自由なお金)として繰り越せます。
但し、余剰金の半分以上は必ず貯金するか借金の返済に充てなければなりません。 (※2地財法=地方財政法§7①)
(※1)地方自治法第233条の2
第233条の2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(※2)地方財政法第7条第1項
第7条① 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
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